厚生年金のしくみ

「国民年金と厚生年金」のページでもご紹介しましたが、厚生年金とは、「会社で雇用されている職員」を対象とするものです。

国民年金でいうと、第2号・3号被保険者のことですね。

前のページで「ダブル被保険」と言いましたが、こういうことです。

労働者は、国民年金を払う必要がない分、厚生年金を払わなくてはいけません。
(その中から国民年金を拠出するので)

もちろん、国民年金からの給付もありますが、さらに厚生年金というカテゴリの中で、さらに手厚い給付が得られるのが特徴です。

国民年金と同様に

  • 老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金

が給付の3本柱となっています。

  • 常時5人以上従業員を使っている
  • 国、地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使っている
  • 船員である
  • のうち、いずれかを満たすと、強制的に厚生年金の適用を受けることとなります。

    ここに合致しない場合でも、使用者の同意があれば申請することで、任意適用事業所として扱われます。

    また、国民年金と同じく、高齢者や個人でも、一定の条件を満たせば、任意加入の被保険者として厚生年金の適用を受けることもあります。

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